| 〈お申し込み時間と方法〉 |
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受付時間は、開館日の午前9時から午後5時までです。 |
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仮受付(電話でも可)をおこなっています。ただし、毎月初めの仮受付開始日時は正午以降からです。 |
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お申し込みは、使用者または代表者が直接ご来館のうえ使用承認申請書を提出してください。 |
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電話、FAX、郵送での申し込み、販売を目的とする使用や未成年者による申し込みの受付はおこなっておりません。 |
| 〈申し込み受付時間〉 |
| 「市民ホール」 |
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使用日の6ヵ月前の属する月の1日(1日が休館日ならば2日)から使用日の10日前まで。
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| 「楽屋/控室」 |
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市民ホールの申し込み期間と同じ。ただし単独の貸出はしておりません。(市民ホールの打合せ時に申し込み) |
| 「多目的室/会議室/和室」 |
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使用日の1ヵ月前の属する月の1日(1日が休館日ならば2日)から使用日の前日まで。ただし市民ホールと併用する時は、その申し込み期間とする。
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| 〈申し込み受付期間の開始日と抽選について〉 |
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申し込み受付期間の開始日(毎月最初の開館日)は午前9時までにお越しください。なお、毎月初めの受付開始日の仮受付は、正午以降からとさせていただきますのでご了承ください。 |
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受付抽選について(あくまでも希望される施設の使用日時が競合した場合のみ) |
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抽選参加者は、1つの催しに対して1人とします。代理人が抽選に参加する時も同様とします。 |
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抽選に不正があることが判明したときは抽選を無効とし、又は使用を取り消す場合があります。 |
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使用者(代表者)が市内の方と市外の方で競合するときは、奈良市内の方を優先とします。 |
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事前に奈良市等の行事が入っているときは、ご利用になれませんのでご了承ください。 |
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団体名 |
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代表者名 |
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代表者の住所 |
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電話番号 |
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希望日・使用日・使用区分 |
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2.希望される施設の使用日時が競合した方のみ抽選となります。 |
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使用承認申請書に必要事項を記入していただきます。また、決定した使用日、使用区分等を確認しますので、使用承認申請書をホールの受付担当者にご提出ください。 |
| 〈使用の譲渡等の禁止〉 |
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使用承認をうけた施設や設備を目的以外に使用したり、使用権を譲渡、転貸することはできません。 |
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| 〈使用時間及び、使用料〉 |
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開館時間の午前9時から午後5時までです。施設の使用は午後9時30分までです。なお使用時間には、準備から撤収の時間も含まれますので厳守してください。 |
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使用時間区分及び、施設使用料、附属設備使用料については別表のとおりです。使用時間には、舞台(搬入、大道具、照明のセット、音合せ等の仕込み時間、リハーサル、ピアノの調律等)、楽屋、受付の準備から後片付け、観客、出演者等の入館から退場まで施設使用に要するすべての時間を含みます。時間内にすべてが終了するよう企画を立ててください。使用時間が過ぎた場合は、超過料金を頂きます。 |
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施設使用料は前納となっております。承認通知後10日以内に納付してください。施設使用料納付と同時に使用承認書を発行いたします。 |
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附属設備等の使用料は使用当日の精算となり、使用当日に納付していただきます。 |
| 〈使用料の取消し〉 |
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承認済み申請について、使用者側の都合で使用を取消しされるときは、「使用取消届」「使用料還付申請書」を提出していただきます。その際に還付される金額の率は次のとおりとなります。(印鑑が必要です) |
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使用者の責めに帰することができない事由(例、天災など)による取消しの場合・・・100分の100 |
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市民ホール(併用使用施設も含む)は使用日の30日前までに取消した場合・・・100分の50 |
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会議室、多目的室、和室は使用日の3日前までに取消した場合・・・100分の50 |
| 〈使用の制限等〉 |
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次のいずれかに該当するときは、施設使用申請の申込みを承認せず、また承認の取消及び、使用停止をする場合があります。 |
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公の秩序を乱し、または、善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。 |
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施設及び、附属設備をき損、滅失するおそれがあるとき。 |
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ホール側の管理上支障及び、運営上不適格と認められるとき。 |
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ホールの設置目的に反するとき。 |
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施設使用の権利を他に譲渡し、転貸したとき。 |
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偽り、その他の不正な手段によって承認を受けた事実が明らかになったとき。 |
| 〈物品の販売行為の禁止〉 |
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承認を受けない物品販売はお断りします。また勧誘行為なども禁止します。 |
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